金沢地方裁判所 昭和49年(わ)108号 判決
被告会社を罰金一五〇万円に、被告人隅田一男を懲役四月に、それぞれ処する。
被告人隅田一男に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
適用した罰条
法人税法一五九条一項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項
罪となるべき事実
当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。
裁判所書記官 松永善之助
(裁判官 高橋省吾)
一、被告人
本店の所在地 金沢市本町一丁目三番二八号
法人の名称 株式会社やまと屋商店
代表者の住居 金沢市泉野町三丁目一九番二七号
代表者の氏名 隅田一男
本籍 金沢市本町一丁目二三八番地
住居 金沢市泉野町三丁目一九番二七号
会社社長
隅田和男こと 隅田一男
大正七年二月一一日生
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四九年五月二一日
金沢地方検察庁
検察官検事 佐藤勝
金沢地方裁判所 殿
一、被告人
本店の所在地 金沢市本町一丁目三番二八号
法人の名称 株式会社 やまと屋商店
代表者の住居 金沢市泉野町三丁目一九番二七号
代表者の氏名 隅田一男
本籍 金沢市本町一丁目二三八番地
住居 金沢市泉野町三丁目一九番二七号
職業 会社社長
在宅 隅田和男こと 隅田一男
大正七年二月一一日生
公訴事実
被告会社は金沢市本町一丁目三番二八号に本店を置き、呉服卸売を営業目的とするもの、被告人隅田一男は同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、同被告人は同会社の業務に関し法人税を免れようと企て
第一、昭和四五年四月一日から同四六年三月三一日までの業務年度において、所得金額が一、一〇五万八、九四五円で、これに対する法人税額が三七二万一、五〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、その代金を架空名義の預金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四六年五月二九日、金沢市彦三町一丁目一五番五号所在金沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一〇七万五、八六五円でこれに対する法人税額は二二万一、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税三五〇万〇、三〇〇円を免れ、
第二、昭和四六年四月一日から同四七年三月三一日までの事業年度において、所得金額が一、一〇三万五、六六二円で、これに対する法人税額が三七〇万五、一〇〇円であるのにかかわらず、右同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年五月二六日前記金沢税務署において、同税務署長に対し所得金額が一一九万二、九一八円でこれに対する法人税額は二四万六、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税三四五万九、一〇〇円を免れ
たものである。
罪名及び罰条
法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項
これは謄本である。
昭和四九年七月二七日
金沢地方裁判所
裁判所書記官 町忠行